このような事でお困りではありませんか?
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本人のお世話をされている方
■本人の銀行預金が下ろせない
■本人の財産を処分して介護費用にしたい
■遺産分割協議がしたいが本人ができる状態でない
■知的障害の子供の将来が心配
■悪徳商法に騙されないか心配
ご自身の将来の問題として
■一人暮らしの老後が心配
■老後は自分の家で暮らしたい
■親族に財産を勝手に使われないか心配
■親族に迷惑をかけたくない
成年後見制度とは
■制度趣旨
本人の判断能力が衰えて契約行為や財産管理等の行うことが困難になった時に、裁判所に選ばれた者が契約行為や財産管理等の行為を本人に代わって行うこと等によって本人の生活、権利を守る制度です。
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■3つの成年後見制度
法定後見制度は、医師の診断や家庭裁判所の鑑定などをもとに、ご本人の判断能力の程度によって、3段階に分類されており、
「成年後見」「保佐」「補助」があります。
「成年後見」は3つの中でもっとも判断能力が衰えた方の手続きで、日用品の購入や身分法上の行為など以外は後見人が本人の法律行為を代理して行います。(代理権)
→ご本人に判断能力が全くないか、判断能力が欠けているのが通常である場合。
「保佐」は成年後見と補助の中間に位置し、法律によって定められた本人に重大な影響をもたらす重要な法律行為(民法13条)については、保佐人の同意なく本人が行った場合、その法律行為を取り消すことができます。(同意権)
→ご本人の判断能力が著しく不十分な場合。
「補助」は保佐のように法定されている行為ではなく、裁判所に特定の行為(民法13条の中から)について上記の取り消し権を与える申立てをし、認められるとその行為を本人が行った場合、その法律行為を取り消すことができるようになります。(同意権)
→ご本人の判断能力が不十分な場合。
当事務所の解決ポリシー
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安心してご依頼いただけるように、ご依頼後の手続きの流れや費用をご納得いただけるまでご説明いたします。不安な事、ご不明な点など、何度でもご相談ください。

ご依頼された後も、ご依頼人様のご意思を最大限尊重し、手続きをすすめてまいります。

費用のお支払い方法(分割払いOK)は、ご依頼人様のご事情に応じて柔軟に対応いたします。
当事務所へご依頼されるメリット
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事務所へ行く時間がない、場所がわからない等、ご依頼人様のご都合に対応いたします。

費用は分割でお支払い頂けます。。

申立て手続きはもちろん、後見人の就任業務も取り扱っております。また、親族の方が就任された場合の裁判所への報告書作成もご相談頂けます。
当事務所の対応地域
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■以下の地域について出張相談に対応しております。
まずはご相談下さい!!
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